高く売りたい! 仲介売却

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できるだけ高く売りたい方のための仲介売却

所有不動産を売却し、現金化する主な手段には「仲介売却」と「買取」の2つの方法があります。このうち、前者は売主に代わって不動産会社が一般の買主を探し、成約に至ると仲介手数料が発生するもの。また、後者は不動産会社が売主から直接、土地や建物を買い取るもの。どちらを選ぶかは悩みどころですが、「できるだけ高く売りたい」という場合は、仲介売却がよいでしょう。

こちらでは、長崎県大村市の「駅前不動産」が当社の仲介売却についてお話しします。

こんな悩みはありませんか?

1.諸事情で今の家を売る必要がある

1.諸事情で今の家を売る必要がある

  • 遠方に転勤が決まり、家を手放さざるを得なくなった
  • もっと暮らしやすい街に住み替えたい
  • 家族が増えたから、もっと広い家に暮らしたい
  • 親から相続した家が空き家になっていて管理に困っている
2.とにかく今すぐ家を売りたい

2.とにかく今すぐ家を売りたい

  • 親から土地と建物を相続したが、売ってしまいたい
  • 離婚が決まって財産分与する必要があるから今の家を売りたい
  • 税金や住宅ローンが払えないから、家を売って現金化したい
  • 他の不動産会社に売却を依頼したが一向に売れない
3.その他、不動産の売却で困っている

3.その他、不動産の売却で困っている

  • ご近所に知られずに売りたい
  • 今売ると、いくらになるのか知りたい
  • 所有者が行方不明になってしまった家をどうにかして売りたい
  • 賃貸しようか、売却しようか悩んでいる
  • 所有者が行方不明になった家が売れるのかどうか知りたい

それなら仲介売却をおすすめします!

仲介売却って?

売主であるお客様のご依頼により不動産会社が一般の買主を探し、成約に至ると売主が不動産会社に仲介手数料を支払う仕組み、それが「仲介売却」です。依頼を受けた不動産会社は広告やインターネット、不動産流通ネットワークを活用して購入希望者を募り、契約手続きを経て、売却を成立させます。なお、ご依頼から引き渡しまで3ヶ月から半年程度かかるのが一般的です。

仲介売却のメリットと注意点について

仲介売却のメリット

仲介売却のメリット

不動産売却には、不動産会社に直接、不動産を買い取らせる「買取」という手段があります。確かに、この方法なら購入者を探す手間も省け、スピーディーに現金化できますが、その分、どうしても買取価格は仲介売却と比べどうしても低くなりがち。この点、仲介売却は売値を売主自身が任意に設定でき、買取に比べ格段に高く売ることができます。もちろん、購入希望者が現れず売れ残るリスクや、せっかく購入希望者が現れても条件が折り合わずに契約に至らないということも念頭に置いておく必要があるでしょう。

仲介売却の注意点

仲介売却の注意点

売値を任意に設定できるのは確かにメリットですが、仲介売却ではいつまでに売りたいと思ってもその通りのタイミングで売れないので注意が必要です。購入希望者次第なので致し方ないところですが、たとえば、事情があってすぐにでも今の家を手放さなければならないといった場合は、買取を検討したほうがよいかもしれません。また、相手があることなので、内覧を実施する際は立ち会いが必要になることもあります。

仲介売却の流れ

仲介売却のプロセスは下記の通りです。一般に査定依頼から物件引き渡しまで3ヶ月から半年はかかると考えてください。

STEP1ご相談・無料査定のご依頼

お電話または当サイトのお問い合わせフォームからご相談ください。この際、現地査定の日程をご相談させていただきます。また、ご不明な点は、ご依頼の際におたずねください。なお、査定の費用は一切かかりませんのでご安心ください。

駅前不動産なら不動産査定は無料TEL. 0957-20-7161受付 9:00~17:00(日・祝定休)

STEP2現地調査
ご指定いただいた日時に、現地調査にお伺いします。お急ぎの場合などは、お客様からいただいた情報と市場相場から算定する「簡易査定」もご利用ください。
STEP3査定価格のご提示
査定の結果から売却予想価格を算定し、お客様に提示いたします。この予想価格には、土地や建物の状況、住宅設備、周辺環境、市場相場価格、過去の事例などが加味されています。
STEP4お打ち合わせ
売却スケジュールについてお客様と取り決めておきます。また、売却に際して必要となる各種書類などについてご説明します。
STEP5媒介契約の締結

査定価格やお打ち合わせの内容にご納得いただけたら、当社と「媒介契約」を締結します。
媒介契約には下記のように3つの形態があり、任意にお選びいただけます。

  • 専属専任媒介契約: 当社が単独で仲介を行う契約です。この場合、お客様が独自に買主を見つけた場合でも、当社の仲介で売買契約を結ぶことになります。
  • 専任媒介契約: 当社が単独で仲介を行う契約ですが、➀と異なり、売主であるお客様が独自に買主を見つけた場合は、当社を介さずにご契約いただくことができます。
  • 一般媒介契約: 当社だけでなく、複数の不動産業者へ仲介を依頼していただけます。
STEP6売却・販売活動
当社(または媒介契約を結んだ不動産会社)は広告宣伝(インターネット広告・折込チラシなど)やレインズ(不動産流通標準情報システム)を活用して購入希望者を募ります。
STEP7売買契約の締結
価格や引き渡し条件などの交渉・調整を行い、売主であるお客様と買主の方で合意に達したら、いよいよ売買契約を結びます。
STEP8引き渡しご準備
売買契約締結後、速やかに物件の引き渡しができるよう、当社(または媒介契約を結んだ不動産会社)が移転登記や抵当権抹消を行います。
STEP9決済+お引き渡し
売主でお客様は当社(または媒介契約を結んだ不動産会社)から売却価格の残金を受け取り、同時に物件の引き渡しが行われます。これで売却がひと通り完了したことになります。

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