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不動産登記法の改正が成立。
3年以内の相続登記を義務化し、怠れば過料を科することになった。相続登記義務化は3年以内に政令で定められる。
正当な理由がないのに怠れば、10万円以下、5万円以下の過料が科せられる。
相続した土地の所有権を手放し、国に帰属させられる制度も導入される。
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