農地を時効取得するには

農地を時効取得するには

『農地の時効取得』

農地を所有権移転登記するには、原則農地法3条か5条の許可が必要です。

サラリーマンが農地を買うにはハードルが高い・・・そこで

『時効取得』と言う方法を使って自分の物にしましょう!この場合農地転用許可が要りません????

時効取得の要件①所有の意思のある占有②平穏かつ公然に占有③他人の物を占有④一定期間(20年間又は10年間)の占有継続⑤占有開始時における善意無過失(10年時効取得の場合のみ)となります

建物に畑付とある場合は、畑も売買契約をして代金を支払い20年後に時効取得で名義を変える事をお勧めします。

 

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